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このたび、富山県条例の改正に伴い内山邸の利用料金及び見学料を下記のとおり改定することとなりましたのでおしらせいたします。
1 改定内容
概ね10%値上げ
2 改定日
令和8年7月1日
3 その他
(1)10%値上げのほか、利用料金の計算方法を一部変更します。富山県民会館利用料金改定の詳細については、
当館までお問合せください。
(2)改定日(令和8年7月1日)以降のご利用であっても、改定日より前に承認されたものについては、従前の料金で
ご利用いただけます。
(3)附属設備料金は改定されません。